相続放棄とは何か

相続放棄とは何か?

相続放棄とは何か?
相続放棄とは、亡くなられた方の遺産を一切引き継がない、という相続の権利を放棄する手続きです。
相続放棄は家庭裁判所で手続きをします。
遺産を引き継ぐということは、プラスになる遺産だけではなく、マイナスの遺産も引き継ぐことになります。
プラスの遺産とは何か?というと、現金や不動産、銀行預金、有価証券などで、マイナスの遺産とは何か?というと負債や借金、住宅ローンなどです。
プラスの財産がマイナスの財産よりも多ければ財産を相続してもいいと考えられますが、マイナスの方が多いと、相続の権利を放棄したいと考える場合も多いでしょう。
プラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐ権利を失う、最初から権利がないものといった扱いにするための手続きをすることが相続放棄です。
相続放棄においては、兄弟相続という形で弟が兄にすべての権利を渡すなど、遺産分割協議書を通じて権利を放棄するというものもあります。

相続放棄ができる期間は3ヵ月

相続放棄ができる期間は3ヵ月
相続放棄の手続きに必要な書類は、亡くなった方の戸籍謄本、亡くなった方の住民票の除票の写しまたは戸籍附票、相続放棄申述書、相続放棄申述書のひな形、相続人の申述人の認め印、収入印紙(1人800円)、返信用の郵便切手です。
放棄をする手続きの理由が「マイナスの遺産が多いから」という理由だけに限らず、自由に家庭裁判所に申し入れることが可能です。
相続の権利を放棄する相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをしなくてはなりません。
3ヵ月の間に、相続の権利を放棄するか、そのまま引き継ぐかを判断します。
3ヵ月が過ぎてしまった場合でも、相続を放棄できる可能性があります。
例えば「借金があることを知らなかった」などといった、認められる条件がそろった場合、3ヵ月を過ぎても相続を放棄する手続きができたという事例もあります。


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