相続放棄した場合、車は廃車?

財産的価値のない車は処分をしても大丈夫?

財産的価値のない車は処分をしても大丈夫?
相続放棄をした際、被相続人が使用していた車の処分についてはどうなるのでしょうか?
被相続人の残した家財道具を処分すると、相続放棄ができなくなることがありますので、処分については慎重に検討することが必要です。
しかし、そのままで置いておくと困ることも多いものです。
処分する際には専門家に相談することが望ましいとされていますが、一般的な見解としては、財産的価値があるか、財産的価値がないか、によって判断が分かれます。
財産的価値のないものであれば、処分をしても相続放棄ができなくなることはない、と言われています。
もし、税金などが未納で廃車にできない場合は、被相続人の財産で税金を支払っても、「期限の到来した債務の弁済」とみなされれば、相続財産の処分にはあたりません。
財産的価値がある場合、自分名義にしたうえで必要な手続きをするといいでしょう。
この場合は財産上の名義変更ではなく、手続き上で必要な名義変更なので、財産の保存行為とはみられないと判断できます。
ただし、相続放棄をした場合の車の処分については明確な規定などがないので、専門家に相談して判断を仰いだ方が安心です。

ローンが残っている場合はどうなる?

ローンが残っている場合はどうなる?
被相続人名義の車にローンが残っている場合、車を担保としているローンであれば、ディーラーかローン会社が担保として引き取ることになります。
車が担保となってない場合は、まず、ローン会社に名義人の死亡を知らせ、相続放棄の受理を証明する書類を提出します。
その際、残った車は被相続人名義の動産や不動産なので、それを処分してしまうと相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。
そこで、処分する前に、相続財産管理人の選定手続きをしましょう。
相続財産管理人が選定されれば、管理人が相続人代わりに車を売却し、その代金をローン会社に支払い、残ったお金は国庫に入ります。


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