足立区で未成年者に登録登記する場合

未成年者も相続登記できるの?

未成年者も相続登記できるの?
未成年者は成年者とは違い、認められていない事柄が数多くあります。
被相続人が遺した不動産を相続する相続人の中に未成年者が含まれていることも当然あります。
その際にはルールに従って不動産の相続登記手続きを行いますが、通常は親権者が法定代理人という形で各種手続きを進めることになります。
しかし相続の状況はそれぞれのケースによって大きく異なるため、場合によっては未成年者の相続人の代理人として親権者が手続きを行うことが望ましくないこともあります。
例えば遺産分割協議を行う際などにこれが該当し、利益相反となる可能性が高いのです。
そういった際には相続に関する専門家に依頼をすることが望ましく、足立区にある司法書士新日本総合事務所でも請け負っています。
実際に足立区内外の方々から未成年者の相続登記をする際の特別代理人としてご依頼いただくケースも多く、それによりこの問題が適切に解決しています

未成年者が相続登記をする注意点

未成年者が相続登記をする注意点
足立区に限った話ではありませんが、未成年者の相続人が不動産を相続した際には、法務局にて所定の手続きが必要です。
上記のように基本的には親権者が法定代理人となり各種申請や手続きを行いますが、成年者が自分の相続登記を行う際以上に面倒なことになり、戸惑うことになるでしょう。
未成年者が相続人で、親権者は相続人ではない場合と、未成年者と親権者ともに相続人の場合では、理想とされる方法が異なるので注意してください。
相続した不動産をそのまま所有し続けるのか、それともすぐに売却をするのか、そして共同所有するのかなど、あらゆるケースが想定されるため、司法書士にご依頼いただき、適切に相続登記をされるのがベストです。
親権者が登記手続きに関する知識や経験を持っているケースは多くありません。
相続登記が適切に行われないと権利の件で後々揉め、他にも様々なデメリットがあるので要注意です。


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