足立区で相続登記の際の委任状とは

相続に関する委任状について

相続に関する委任状について
被相続人が亡くなると、相続人が遺産を相続しますが、例えば不動産が遺産に含まれる際には相続登記を行う必要があります。
不動産は登記をすることで管理されており、法務局に対して申請することになります。
ただ不動産の相続を受ける機会など、通常は一生に1度か2度程度しかないので、いざという時にやり方がわからずに焦ることもあるでしょう。
一般的に相続登記の申請は自分自身で行いますが、第3者が代理で行うことが可能です。
基本的には司法書士が代理して行うことになります。
お金を支払って代理で相続登記申請をしてもらう際に注意したいのが、司法書士か弁護士以外に依頼できないという点でしょう。
これは足立区だけではなくて全国共通のルールで、注意しないとトラブルが発生してしまいます。
また相続登記を代理で依頼する際には委任状が必要になり、委任状が代理権限証明情報となります。
しかし相続人が未成年者の際には、親権者の委任状と親権を証する戸籍謄本が代理権限証明情報となるのです。

相続登記に関する委任状について

相続登記に関する委任状について
委任状は本人に成り代わって第三者が手続きをすることを委任することを証明するものです。
委任状に通常記すことになる事項には、委任者の住所氏名や受任者の住所氏名、不動産についての表記、委任する内容について、また委任する日付を書きます。
何を書けば良いかわかっていても、これまでに委任状の作成を行ったことがないと、戸惑ってしまうでしょう。
不動産の相続登記というのはとても重要度が高いため、専門家に依頼することを検討してください。
それにより手間のかかる相続登記申請を書類の作成、取得等も含めて全て代行します。
東京都足立区の司法書士新日本総合事務所は、相続手続きに強みを持っています。
委任状についてだけではなくて、それに付随する様々な疑問を解決することが可能です。


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