相続放棄が認められない「背信行為」とは何か

相続放棄の単純承認について

相続放棄の単純承認について
相続放棄は相続人に認められている当然の権利で、これを利用する人は数多くいます。
相続をすることで、自分自身が故人の借金などを支払うのは避けたいと考えるのは当然のことです。
ただし単純承認に該当する行為を行ってしまうと、相続放棄が認められなくなってしまうことがあるので要注意です。
法律によって相続の単純承認に該当するっ行為が定められています。
非常に難しく書かれていて、分かりづらい点も多々あるので、わかりやすく説明すると、まず遺産を処分してはいけません。
そして被相続人の貯金をおろしたり、使用したりすることも避けなくてはいけません。
また遺産分割協議も単純承認にあたります。
不動産の賃料を取り立てたり、賃料の受け取り先を、相続人名義の口座に変更したりすることもNGとなります。
ただし保存行為や管理行為は単純承認に該当する行為とはなりません。どの行為が何に該当するのか、例外があるケースもあり、専門家に相談することをおすすめします。

背信行為をすると相続放棄が認められないので注意が必要

背信行為をすると相続放棄が認められないので注意が必要
相続放棄は相続人の有する権利ですが、背信行為をしてしまうと単純承認に該当し、認められなくなります。
遺産を隠して消費した場合や、悪意があって相続財産の目録に記載しなかった場合などは背信行為となります。
しかし例外もあり、相続放棄をした後に、新しく相続の権利を有したものが、相続を承認している場合には、放棄は認められることになります。
相続放棄と背信行為については、前述以外にも例外事項なども多く、とにかく解釈がややこしくなっているので、専門家に相談するべきでしょう。


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