相続放棄をすべきでないケースもある

相続放棄をすべきでないケースについて

相続放棄をすべきでないケースについて
被相続人が亡くなった場合、相続人が遺産を譲り受けることになります。
しかし財産にはプラスなものや、マイナスなものも存在し、相続人が多額の借金を抱えている場合もあります。
相続放棄というのは相続人が有している権利で、自らを守るために行使することが可能です。
便利な制度ですが、基本的にはマイナス財産がなければ行う必要はないでしょう。
しかしプラスの財産しかない場合であっても、トラブルを避けたり、特定の人に相続させたりするために、あえて相続放棄をすることもあります。
特殊な理由があったり、本当に必要性があって相続放棄をしたりすることもあるのですが、実は相続放棄すべきでないケースもあります。
例えば、プラス財産もあり、被相続人が借金を有していると判明しているが、具体的な金額がわからない際も、相続放棄をすべきでないケースに該当するかもしれません。その場合、限定承認という制度もあるので活用を検討しても良いでしょう。限定承認を活用することで恩恵を受けられるケースもあるからです。
相続放棄をすべきでないケースを把握しておけば、いざという時に損をしないで済むかもしれません。

相続放棄をすべきでないケースについて知っておきたい

相続放棄をすべきでないケースについて知っておきたい
通常は借金の金額が、プラスの財産より多ければ、相続放棄をすることが多いですが、例えば、借金の種類で過払い金が発生している可能性がある場合、状況は変わってくるかもしれません。
被相続人が生前に、借金返済を行っていて過払い金が発生している状況であれば、過払い金請求をすることで、現金が返ってくる可能性があります。
過払い金請求にはルールがあり、相続人が生前に過払い金が発生しうる借金をしていた場合であっても、自分の独断で相続放棄をしないと決めつけるのはNGです。
どのような場合であっても、決断する前には専門家によく相談することをおすすめします。


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