相続放棄の申述書の書き方について

相続放棄は申述書の提出が必須

相続放棄は申述書の提出が必須 親の借金を肩代わりしたくない、自分は遺産はいらないから他の兄弟に渡したい…。
このような考えを持っている場合は、「相続放棄」の手続きが必要です。
相続放棄をすれば自分が相続人から抜けることになりますので、借金を肩代わりする必要もありませんし、遺産分割協議に加わる必要もありません。
ですが、相続放棄はただ放棄を宣言すればいいだけではなく、家庭裁判所に手続きをする必要があります。
具体的には、家庭裁判所に「申述書」という書類を出すことになります。
この書類を提出し、受理され、最終的に家庭裁判所に認められることによって相続放棄ができることになります。
相続放棄はなかなか行うものではありませんので戸惑うかもしれませんが、その道のプロであれば問題なく遂行します。

申述書の書き方に関する注意点

申述書の書き方に関する注意点 申述書を作成する際には、まず「放棄理由」をしっかりと明らかにする必要があります。
上記のように、相続放棄をしたい理由は様々ですが、その理由を家庭裁判所にわかるようにしなければなりません。
また、被相続人や相続人の住所、本籍、年齢、職業等、いつどのようにして被相続人の財産を知ったのかなど詳細な記載が必要です。また、書類を作成する際には相続財産も把握しておく必要があります。
例えば借金を免れるための放棄であれば、プラスの財産がいくら、マイナスの借金がいくら、結果マイナス超過だ、ということをわかりやすく記載するとよいでしょう。
このように、申述書を記入するうえではいくつかの注意点があります。
間違いが許されない書類ですから、プロに依頼することをご検討ください。
司法書士新日本総合事務所は相続放棄に関して非常に強みを持っていますから、書類(申述書)作成についてもぜひご相談ください。


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