相続放棄の時期と期間について

相続放棄、できる時期と期間は?

相続放棄、できる時期と期間は?
相続財産に借金などマイナスの債務が多く、相続をすることによってそれを肩代わりしなければならない時、「相続放棄」をすることによって、その債務の継承を免れることができます。
とはいえ、いつでも相続放棄できることにすると、お金を貸しているほうからすると、返してもらえるのかどうかいつまでもわからなくなってしまいます。
そうした考えを尊重し、民法では相続放棄できる期間を3か月と定めています。
相続人は、もし放棄しようとしたら3か月以内に相続放棄の手続きをしなければなりません。
ただし例外もあり、3か月経過後の相続放棄も多いのでご相談ください。(相当な理由がある場合などであれば認められる可能性があります)
しかしできれば、もし自分が相続放棄をしようとする場合には、時期をオーバーしないようにしなければなりませんし、それに向けての調査等も行うべきです。

期間はいつからいつまでなのか?

期間はいつからいつまでなのか?
では、その3か月という時期は、いつからいつまでの3か月間でしょうか?
よく「被相続人が死亡してから3か月」と誤解される方がいますが、正しくは「亡くなられた方の資産や負債を相続人が知った日から3か月」です。
例えば、自分が海外にいて連絡を取り合っていなかったときに親が実は亡くなっていて、帰国してから親に借金があることを知ったときにはもう親が亡くなってから1年たっていた、というような場合は、相続放棄できることになります。
また、「いつまで」という意味でいうと、家庭裁判所に相続放棄の書類を提出するまでが、3か月間の時期となります。
つまり、「相続権があることを知ってから、家庭裁判所に3か月以内に手続きすればOK」ということです。
被相続人が亡くなった後バタバタしていると、あっという間に過ぎてしまうのがこの3か月間という時期です。
もし相続放棄をお考えであれば、こうした時期を逃さず、確実に放棄できるように心がけましょう。


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