足立区の遺産整理における養子の相続について

養子の相続問題

養子の相続問題

遺産整理のときには、トラブルが発生することがあります。

これから足立区で遺産整理をする予定がある人もいるのではないでしょうか。

トラブルの一つに、養子に関する相続問題があります。

養子であっても、実子と同様に相続する権利があるのかどうか悩んでいる人もいるでしょう。

養子でも親子関係が成立するため、実親から相続する権利があります。

養子は届出により、養親との間に嫡出子の身分を取得するため、実際の親子のように血の繋がりが生まれるとされているのです。

そのため、足立区で親が亡くなったときの遺産整理時には、実子と同じように相続権利があり、その法定相続分も実子と同じになります。

しかし、注意しなければならないことは、婿養子と名乗り、養子縁組の届出をしていない場合や、連れ子が義理の親に養育されていたが、養子縁組の届出がない場合です。

このような場合は、養子を認められていないため、相続権利はありません。

また、片親とだけしか養子縁組をしていない場合は、法定相続分は2分の1となります。

特別養子縁組には注意

特別養子縁組には注意

養子に出た場合にも実親の相続をすることができます。

しかし、特別養子縁組には注意が必要です。

原則6歳未満の子どもを対象に、家庭裁判所が成立させる制度を使っていると、実親との親子関係が終了します。

そのような場合は、相続人になることができません。

そのため、遺産整理時には、その養子が特別養子縁組なのか、普通養子縁組なのかを調べる必要があります。

養子が複数いる場合は、実子がいる場合といない場合で異なるため、注意しましょう。

実子がいる場合は、複数いる養子のうち一人だけが相続人となり、実子がいない場合は複数いる養子のうちの二人までが相続人となります。

これは、税法上での制限です。

節税対策のための養子縁組を阻止するために、設けられている措置になります。

制限内であっても、不当な節税対策のために養子縁組だと判断されると、法定相続人として認められないケースも少なくありません。

足立区で養子に関する相続問題に悩んでいる人は、司法書士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。


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