足立区の遺産整理における遺言書の有無の違いについて

遺言書がある場合とない場合の必要書類の違い

遺言書がある場合とない場合の必要書類の違い

足立区で身内が亡くなった際に遺産整理を行います。
遺産整理では遺産分割協議書の作成をしますが、遺言書があるかどうかによって相続手続きに必要な書類が違ってくるため、これから足立区で遺産整理を行う際は、遺言書がある場合とない場合の進め方を知っておきましょう。
足立区で亡くなった人の不動産や預貯金を相続する場合、自分が法定相続人であるということを銀行や役所など第三者に証明する必要があります。
一般的にその証明をするには、書類が必要です。
遺言書がある場合は、相続関係を証明するために、遺言書と亡くなった人の死亡事項に記載がある戸籍謄本を準備しましょう。
遺言書に書かれている内容で遺産を分割するため、他に相続人がいるかどうかを戸籍によって証明することができます。
遺言書がない場合は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本、法定相続人全員の戸籍謄本と同意した遺産分割協議書が必要です。

遺言書があると手続きが楽になる

遺言書があると手続きが楽になる

戸籍謄本は転籍、婚姻などその都度新しくつくられるため、亡くなった死亡時点での戸籍謄本だけでなく、出生までの戸籍謄本をさかのぼらなければなりません。
他に法定相続人がいることが判明すると、遺産分割協議で決まっていても無効になるため注意が必要です。
これまで、相続手続きに必要な戸籍関連の書類はすべて用意しなければなりませんでしたが、法定相続情報証明制度が開始されたことによって、1通にまとめることができるようになりました。
揃えた戸籍謄本から法定相続情報の一覧図を作成してから法務局に申出を行ってください。
法務局で申出の確認が取れると、法定相続情報一覧図の写しが発行されます。
その発行された書類は、相続関係を証明するものとして、相続手続きに利用することが可能です。
相続人だという証明は、遺言書があるのとないのとで必要な書類の量が異なります。
遺言書があるだけで相続手続きが楽になるため、生前のうちに準備しておきたいものです。
また、法定相続情報証明制度を利用することも、必要書類を少なくすることができるため、遺産整理の際は利用してみてください。


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