足立区の遺産整理における実家の二次相続とは

両親が亡くなったあとの実家

両親が亡くなったあとの実家

足立区に実家があり、一人暮らしの親が亡くなってしまったという人もいるでしょう。
その際には、足立区にて遺産整理をしなければなりません。
親の財産で多いのは実家です。
2015年に税制改正で、相続税の課税最低額が引き下げられました。
税制改正前では、子供二人で相続する場合、7000万円が控除額になり、相続税の課税対象になりませんでしたが、改正後は同じ条件であっても控除額が4200万円まで大幅に下がったのです。
相続税がかからなかった人も税制改正によって、相続税の申告や納税が必要になりました。
父親が亡くなり、母親が健在で実家に残る場合は一次相続となり、一人暮らしをしていた母親が亡くなったというパターンを二次相続と言います。
一次相続の場合は、相続税の配偶者控除が適用され、遺産総額が1億6000万円を超えず、母親がすべての遺産を相続すれば相続税がかかりません。
しかし、二次相続では配偶者控除が適用されないため、資産家でなくても二次相続として相続税の課税対象になります。
一次相続から二次相続までの期間差は平均すると、16年から49年とされており、子供が自立して家庭をそれぞれ持つようになると、両親が亡くなっても実家に住むつもりはないと答える人が大半のようです。
実家をどのように処分するかといったトラブルが発生し、相続人同士で争うケースも少なくありません。

実家が空き家になると

実家が空き家になると
遺言書を書いてもらうことも必須事項です。

実家を売却して相続人同士で分配する方法がありますが、まずは遺品整理もしなければなりません。
遺品整理も遺産整理の一つであり、気持ちの整理をつけるのにも時間がかかるでしょう。
実家を賃貸に出す際にもリフォームが必要になり、結局、空き家として放置されることが多いのです。
しかし、空き家の場合にも毎年の固定資産税は負担しなければなりません。
放置された期間が長くなると、建物が劣化し、周辺も雑草だらけになり、危険な空き家と認定される可能性があります。
危険な空き家と認定されると、固定資産税の優遇措置が取り消され、更地並みの税額を支払うことになるので、注意が必要です。
足立区で遺産整理における二次相続に関する悩みを抱えている人は、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。


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