足立区の相続登記と固定資産評価証明書

固定資産評価証明書とは

固定資産評価証明書とは
固定資産税を知っている人は多いと思いますが、固定資産評価証明書はあまり耳にしたことがある人も少ないのではないでしょうか。
固定資産評価証明書とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価した価格を市長が決定し、固定資産課税台帳に登録したものになります。
足立区でも相続登記を行うときには、登録免許税という税金がかかり、登録免許税を算出するためには、固定資産評価証明書を取得しないとなりません。
不動産登記の申請をするときは、登記申請書に固定資産評価証明書を添付して提出します。
固定資産評価証明書を取得する場合は、土地と建物それぞれで発行され、どちらも手数料がかかり、最新年度のものが必要です。
4月1日で最新に更新されますので、4月1日より前に取得して、1日以降に提出する場合は、再度最新の固定資産評価証明書が必要です。
相続登記の税金の算出に使いますので、古い評価の書類では、正しい税金の額が算出できません。

固定資産評価証明書の取得方法

固定資産評価証明書の取得方法
固定資産評価証明書は足立区の相続登記に必要な書類ですが、どのように取得すれば良いのでしょうか。
固定資産評価証明書は区役所の窓口か郵送での取得が可能です。
窓口で行う場合は、役所などの証明書発行コーナーで必要書類を提出し、郵送では必要書類を送って取り寄せます。
固定資産評価証明等請求書に、必要な方の住所、氏名、生年月日、評価証明が必要な不動産の所在等を記載します。
免許証、健康保険証などの本人確認書類が必要となり、第三者が取り寄せる場合は委任状が必要です。
固定資産評価証明書に明記されている内容は、所有者の氏名や住所、物件の所在地、面積、評価額などです。
それらの情報を基に計算することによって、足立区での相続登記を行うときに、いくらぐらいの税金が発生するかわかるのです。
税金の額は、土地や家屋の評価額によって決定され、固定資産評価証明書には、固定資産税や都市計画税など、他の税金の金額も記載されています。


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