足立区で相続登記する際に本籍と住所が異なる場合

所有者と被相続人が同じ人物であることを証明

所有者と被相続人が同じ人物であることを証明
所有者だった被相続人が登記していた住所は足立区だけど、本籍は違う場所だった、またその逆で、本籍は足立区だけど登記上は旧住所だったということはよくあります。
残された方が相続登記を行う際、所有者と被相続人が同一人物であることを相続登記する側が証明しなければなりません。
それは、上記のように住所と本籍地が異なるケースでは、所有者と被相続人が同一人物であることをこちらでは把握していても、書類上では「同姓同名の別人である可能性がある」と判断されてしまうことがあるためです。
登記上では所有者の氏名と住所の記載はあるものの、本籍地の記載はありません。
そして、被相続人が亡くなった記載がある戸籍(除籍)には本籍地の記載はありますが、現住所の記載はありません。
そのため、被相続人が引っ越しなどで住所変更を怠っていた場合、被相続人が最後に暮らした場所の住民票の除票か戸籍の附票を提出する必要があります。
足立区でも住民票の除票か戸籍の附票を提出することにより、同一人物だという証明をすることができます。

住民票の除票で確認が取れない場合も

住民票の除票で確認が取れない場合も
被相続人が不動産所有中に、住所変更は済ませたが住所変更登記はしていない場合もあります。
そうすると登記上の住所は旧住所のまま残り、被相続人が最後に暮らした場所の住民票の除票と一致しない場合が出てきます。
この場合では本籍地の役場で戸籍の附票を取得し、被相続人の住所をさかのぼり同一人物だという証明をしなければなりません。
足立区でも戸籍の附票を取得すれば被相続人の住所をさかのぼることができるので、忘れることなく手続きを進めましょう。
ただし、戸籍の附票は転籍から5年の保存期間を過ぎると破棄されてしまう恐れがあるので、注意が必要です。
その場合でも、不在住所証明書・不在籍証明書・当該不動産の権利書・相続人全員の上申書などが揃えば相続登記は可能になりますので、なるべく早く手続きを進めることをおすすめします。


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