足立区で相続登記する場合の代襲相続とは

代襲相続とは?

相続放棄を行う時には
足立区で相続登記をする際には、「代襲相続」という制度があることを覚えておきましょう。
代襲相続とは、本来相続すべき相続人が被相続人よりも前に死亡している場合や、相続欠格や相続排除などの事由によって相続権を失っている場合に、その子供が相続人に変わって被相続人の財産を相続することをいいます。
この時に代襲者が相続するべき相続分は、本来の相続人が相続するべき相続分となります。
代襲者が複数いる場合は、その人数によって遺産分割されることになります。
また、代襲相続が認められる人の範囲も民法887条によって定められています。
それによると、代襲相続が認められる人は、原則として被相続人の直系卑属(孫など)と、傍系卑属(兄弟姉妹の子)と定められています。
そのため、連れ子や養子縁組をしていない養子は直系卑属とはならないので、代襲相続人としては認められません。
被代襲者の直系卑属になる子や孫は、無限に代襲を認められますが、兄弟姉妹の代襲においては、民法の改正以後、ほとんどの場合で再代襲が認められていません。
そのため、兄弟姉妹が代襲相続人になる場合は、この代までしか代襲できない場合が多いです。
しかし、例外的に、昭和23年1月1日~昭和55年12月31日の民法改正前に生じた代襲相続の場合、再代襲が認められるため、兄弟姉妹の孫やひ孫も代襲相続やとなることができます。

代襲相続の際の登記手続き

代襲相続の際の登記手続き
足立区で代襲相続がある場合の相続登記は、相続人が誰であるかが明確になっているのであれば通常足立区で行う相続登記と同じになります。
その場合、代襲相続人を含む相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産分を明確にしてから相続登記を行いましょう。
遺産分割協議書を作成する際に、特に代襲相続であるのかを記す必要もないため、通常の登記手続きと変わりなく行えます。
ただし、代襲相続人が未成年者であった場合、その代襲相続人の為の特別代理人を立てる必要があるので、注意が必要です。”


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