相続放棄した時の子どもへの影響

マイナスの財産は相続放棄

マイナスの財産は相続放棄

相続放棄とは相続人となった場合に被相続人の残した財産が、財産が多くても、マイナスであっても相続せず、債務の負担をしないことで、初めから相続人でなかったことになることです。

例えば、被相続人が莫大な借金を残し亡くなった場合、その相続人はその借金を負担しなくてはならなくなり、残された家族の生活が成り立たなくなる恐れがあるため、相続放棄の手続きをすることで、回避することができます。

相続放棄をする場合で最も多いケースは、借金などでマイナスの財産が多い場合、相続争いに巻き込まれたくない場合です。
相続放棄をする場合は、相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に手続きを済ませてください。

また、プラス財産だけを相続し、マイナスの財産は相続しないことはできません。
手続きをする3ヶ月以内にすでに遺産を使ってしまたり、処分したなどの場合は相続放棄することが不可能であるため、注意が必要です。
また、相続放棄したときの影響についても注意しておく必要があります。

相続放棄による影響

相続放棄による影響
相続放棄をすると、その相続に関して最初から相続人ではなかったものとなります。
例えば、夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人である場合、そのうちの妻が相続放棄すると相続人は子ども2人です。
そのため、妻が相続放棄すると子どもが影響を受けることになります。
そして妻、子ども2人とも相続放棄した場合は、相続人は夫の両親になり、両親も相続放棄した場合は、兄弟姉妹が相続になるのです。
兄弟姉妹も相続放棄し、相続人となる人がいなくなった場合は、相続財産の管理人が選任され、特別縁故者に財産分与がされ、残った財産は国に帰属します。
妻と子どもの相続放棄によって、両親に相続権が移ることを知らない人が多いです。
そのため、あらかじめ相続放棄することを伝えておかなければ、家族関係が悪くなってしまう恐れがあるでしょう。
また、相続放棄が認められると、理由があっても相続放棄を撤回することはできず、相続放棄によって家族に影響することを知らなくても撤回することはできません。
そのため、借金があったことなどは揉め事が起こらないように、話し合っておく必要があります。


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