遺産分割って?…….

阿部です。

皆様も「遺産分割」って聞いたことありますよね?

でも具体的にどういうことなのか。

例えばある方がA土地、B土地、C土地、預金120万円、を残して

お亡くなりになったとします。

相続人は長男、長女、次女の3名です。

遺産分割をしないとすれば、A土地につき 長男、長女、次女名義で

3分の1ずつの 共有の登記、 B土地についても3分の1ずつの共有の登記、

c土地についても共有の登記、預金については40万円ずつ分ける、

ということになります。 これがいわゆる「法定相続」というものです。

なにもかもきっかり3等分、ということですね…..。

こうなると預金は良いとしても、土地に複数の権利者が 存在する

ことになり、 売却等何らかの処分をするときに大変不便になって

しまいます。

例えば、A土地は長男、B土地は長女、C土地は次女、預金は世話をした長男に、

というように、上記「法定相続」と異なる定めをしたい場合、

遺産分割」が必要になるのです。


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