生命保険は相続財産?

お亡くなりになった方が ①不動産(4000万円) ②預金(2000万円) ③生命保険(2000万円) を残された場合、相続人3人で分割する遺産はどれになるのでしょうか? 答えは①及び②の不動産と預金となり、 ①+②の合計3000万円を3等分することになります。生命保険は受取人が決まっているので、受取人に指定された方が、遺産とは別に受け取ることができます。つまり、生命保険は遺産分割をするうえでは相続財産から離脱するのです。 このことと、相続税を計算する場合の計算の基礎となる財産は別です。生命保険は「みなし相続財産」として相続財産の中に含めて計算しなければなりません。 このように、故人の残されたものが相続財産と評価されるかどうかは、その性質、行う手続きによって異なりますので注意が必要です。


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