遺言書の撤回

民法第1022条

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。           

つまり、「遺言書を撤回するなら、撤回する旨の遺言書を作るべし」ということです。

最初に作った遺言書が自筆でも公正証書でも、撤回する旨の自筆または公正証書の遺言を作成することにより、撤回することができます。

以前こんなことがありました。

ご相談者が、「母が生前遺言書を作成していましたが、皆で話し合った結果、撤回することになり、遺言書は捨てました」ということでした。しかし、よく聞いてみると、その遺言書は公正証書遺言でした。公正証書遺言を作成すると、原本は公証役場に保管され、遺言者本人には控えが2通(正本、謄本)渡されます。「捨てた」のは、この控え2通でした。原本が公証役場に残っている限り、遺言書は有効です。受遺者や遺言執行者の記載もある遺言書であり、結果的に、この遺言書のとおりにするしかなくなってしまいました。

自筆証書遺言ならば、生前に本人が捨ててしまえば、事実上、なかったと同じことになるでしょう。しかし公正証書遺言はそうはいきませんので注意が必要です。


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