相続放棄

八景です。

最近、相続放棄のご相談を良くいただきます。

例えば、親の亡き後に、子の知らない借金が発覚するケースが多いのです。

借金については、親子であるからこそ、話しにくいという面もありますので、仕方のないことかもしれません。

ただ、親の借金を背負わないためには、裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。

相続を知った時から3か月以内に裁判所に申し立てなければなりませんので、なかなか短い期限といえます。

期限を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなりますので、亡くなった方に借金があるかも知れないという場合、早めに司法書士にご相談下さい。

また、既に3か月過ぎてしまったという場合でも、事情によっては相続放棄出来ることもありますので、そのような方も司法書士にご相談下さい。

 

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