実印と印鑑証明書は簡単に渡してはいけない

ご相談の中に「親の残した家を、兄に勝手に兄名義にされたのでなんとかしてほしい」 というご相談がたまにあります。兄弟の相続分は平等にありますから、遺産分割協議 を経ないと、兄の単有名義にはなりません。遺産分割協議は、遺産分割協議書を作成して それに相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付することが必須です。 ご相談者にそこを訊ねると「兄に実印と印鑑証明書を渡せと言われたから渡したけどそういうつもりはなかった」とご回答をいただくことがあります。 実印と印鑑証明書とは「本人の確定的な意思を裏付ける最も重要なもの」 と言えます。つまりこれを他人に渡してしまったら「あなたがこれを使って何しても 自分はokです」と言っているのと同様です。これを利用して行われた法律行為は、余程のことがない限り、後からひっくり返すことは非常に困難です。


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