自筆証書遺言の改正③
法務局による保管制度について。
作成した自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことができるようになります。ただし、保管してもらうからには法律の定めを満たしている遺言書でなければなりません。法務局の窓口において適正なものであるかどうかの審査を経たうえでの保管となります。ということは、作成時点で封筒等に入れて封印してはいけないということですね。細かい要件についてはまた書いていこうと思います。
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