相続登記の義務化

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。具体的に言うと、被相続人が死亡して、相続財産に不動産が含まれていることを知った相続人は、これを知ってから3年以内に相続登記の申請をしなくてはなりません。正当な理由なく、この相続登記の申請をしない場合は、10万円以下の過料に処せられます。


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