抵当権の抹消

相続が発生した場合、相続登記と抵当権の抹消登記

はどちらを先に申請するのでしょうか?

①相続発生前に債務が完済されている場合

②相続発生後に債務が完済された場合

 

①の場合はどちらが先でも構いません。但し

どちらを先にするかで、申請書の書き方などは

変わってきますので注意が必要です。

②の場合は先に相続登記、後に抵当権抹消登記

を申請します。

また、①の場合は債務が大分以前に完済されて、

抵当権は事実上放置になっていたという例が

よくあります。そうなると抵当権者が会社合併

や分割、または商号変更などをしていたりして、

その他の登記が必要になる場合があるので

非常に手続きが煩雑になることがあります。

 

 

 

 


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