遺言書の検認申し立て

公正証書遺言以外の遺言書は、遺言者が死去した場合、
検認手続きを申し立てる必要があります。
申し立てをできる人は「遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人」
です。因みに、遺言者が死去するまでずっと相続人が保管していて、
死去後に一時的に預かった人も、この「遺言書の保管者」として検認申し立て
が可能です。その後の便宜のため、保管者というのは広く解されているということです。


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