財産の持ち戻し

相続人が生前に贈与等をして財産が減っている場合、その分の金額を相続開始時の財産に戻して「相続財産」とします。これを「持ち戻し」と言いますが、民法上これらに期間の制限はありません。気をつけなければならないのは、これらと税法上の持ち戻し期間の制限との混同です。税法上は持ち戻し期間3年と決められていますから、3年以内の贈与等を戻して相続税を計算すれば良いのですが、相続人全員で遺産分割をしようと思ったら、被相続人から相続人に流出した財産は全て戻して計算しなければならないのです。


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