相続登記の豆知識②

相続登記の際には「物件を相続する人の住民票」が必要書類とされています。この住民票を、遺産分割協議書に添付する同人の印鑑証明書で代用できないか、という問題があります。結論から言えば「代用できる」ので、当事務所では遺産分割協議書を添付してする申請では、住民票は添付していません。ただ、ごくたまに登記官から「住民票の添付がないですが?」と連絡を受けることがあります…。説明して事なきを得ますが、新人の登記官だったりすると、この取り扱いを知らないこともあるようです。


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