相続土地国庫帰属制度

相続等によって土地を取得した方は、その土地の国庫帰属の申請することができます(審査手数料は土地一筆当たり14,000円)。

審査を経て承認を受けた方が、一定の負担金(基本的に20万円、ただし用途地域や、森林に関しては面積にもよる)を国に納付することにより、土地が国庫に帰属します。

申請先は、その土地の所在地を管轄する法務局の本局です。

ただし、以下の土地は引き取ってもらえません。

【引き取ることができない土地】

(1) 申請自体をすることができないケース(却下事由)
 A 建物がある土地
 B 担保権や使用収益権が設定されている土地
 C 他人の利用が予定されている土地
 D 土壌汚染されている土地
 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

(2) 申請はできても承認を受けることができないケース(不承認事由)
 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

承認のハードルは若干高いですが、不要な土地を相続した相続人はこの制度により当該土地を国庫帰属させることができます。


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