特別寄与分

亡くなった方の介護などに貢献した親族は金銭請求が可能となりました。

「相続人ではない親族」が、亡くなった方の介護などをしていた、というケースは、実際には多くありますが、これまでは、法的に遺産をもらう権利が全く無く、不公平とも言えました。
今回の改正では、相続人ではない親族も、亡くなった方の介護などをし、財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようになりました。

特別寄与の額が決定したら、後日の紛争を避けるため、相続人との間で合意書などを作成しておくと良いでしょう。

また税法上、特別寄与分は被相続人から遺贈によって取得したものとみなされますので、相続税の課税対象となります。


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