「配偶者居住権」の創設
この「配偶者居住権」は大変分かりづらいものだと思います。
以下なるべく簡単に説明いたします。
旦那さんが、自宅(2000万円)と預金(2000万円)を残して亡くなったとします。相続人は同居していた妻と、別に1人暮らししている長男です。妻と長男は折り合いが悪く、法定相続分(1/2ずつ)で相続することになりました。
この場合、妻としては引き続き自宅に住みたいので自宅を相続、長男は預金を全額相続する、ということになる場合が多いでしょう。すると妻としては、生活は前と変わらないのに、預金だけは全額長男に持っていかれてしまい、今後の生活に不安が出てきます。これは「対象不動産に現在居住していること」が逆に不利に働くことの典型例と言えるでしょう。
この問題を解決するために創設されたのが配偶者居住権です。つまり、「残された配偶者が前と変わらず今の自宅に居住しつつ預金もある程度相続する」ことを目的とするわけです。
とりあえず「配偶者居住権」創設のコンセプトのみ説明させていただきましたが、もっと詳しく知りたい!という方は、下記HPをご確認ください。
法務省HP 配偶者短期居住権について
http://www.moj.go.jp/content/001263482.pdf
また、実際にこの制度を利用して、相続手続きを進めて行きたい、という方はお電話またはメールにてご相談予約をお願い致します。
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