遺言書通りにしなければならないのか?

亡くなった方の遺言書が見つかったけど、必ず遺言に書いてある内容通り にしなければならないのか?…というのはよくあるご質問です。 結論から言えば、「遺言と異なる遺産分割は可能」ということになります。 例えば、亡くなった父が「家は長男に」と遺言していても、 次男が相続することも可能ということです。ただし、遺産分割は相続人全員の 合意が必要なので、あくまで全員の合意が整った場合に、ということになります。 折角、亡くなった方が思いを込めて遺言したのに変更できてしまう…何だか おかしな気もしますが、亡くなった方はその後の相続人の実情までは把握 出来ませんよね。亡くなった方の意思は意思として、現実を生きる相続人の ニーズに重きを置いたものと言えます。 ただ、全員が合意出来ない場合は遺言の通りに進めることになりますから、 そもそも合意などできそうにない、相続人間に争いが起こる可能性がある、 という場合は、やはり遺言を残しておく意味は十分にあると言えるでしょう。


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