特定遺贈と包括遺贈

遺贈(遺言で財産を贈与する)には二種類あります。
例えば「Aさんに千住の土地を遺贈します」という場合。
これは特定遺贈です。これに対して「Aさんに私の財産の半分を遺贈します」
というのは包括遺贈となります。簡単に言うと、
個別に指定した場合は特定遺贈、全体の割合で指定した場合は包括遺贈
ということですね。
それって何か違いがあるの?ということになりますが…法律上は
大分違います。なぜなら包括遺贈は、故人の財産を+も-もひっくるめて
すべて割合で移転することになりますから、「相続」と同様に考えられる
のです。これは仮に受けとる人が、故人と縁も所縁もない他人で
あっても相続人と同様にみなされる、ということです。
単に「土地をもらえて良かった」と言える特定遺贈、
いろいろ背負い込む可能性ある包括遺贈。遺言書のちょっとした記載の
違いで法律関係は大きく変わってきます。
具体例はまた追記していきたいと思います。


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