相続放棄における注意点

相続放棄において最も注意しなければならない点、それは「相続放棄をすると次順位の親族が相続人になる」という点です。

例えば、旦那さんが亡くなって、奥さんと子供が相続人、というケースで考えてみましょう。奥さんもまた若いし、子供も二十歳そこそこ、なので奥さんは自分が全部相続するために、子供に相続放棄を家庭裁判所に申述させ、手続きを完了したとします。

すると、次順位の相続人は旦那さんの両親なので、両親が存命なら、両親も全相続財産の3分の1の権利を持つ相続人となってしまいます。奥さんが遺産を全部相続しようと思ったら、奥さんと旦那さんの両親で遺産分割協議をしなければなりません。

旦那さんの両親からすれば棚からぼた餅、降って湧いた幸運です。奥さんが、旦那さんの生前、両親と仲が良ければ良いですが、揉めに揉めて最終的に遺産分割調停…なんてことになりかねません。

この場合の正解は「奥さんと子供で遺産分割協議をして奥さんが全部相続する」でした。一つ手続きを誤ってしまうと、多額の遺産を想定外の人に渡すはめになってしまう可能性もあるということです。

 


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