預貯金の名義変更

銀行預金や郵便貯金の相続手続きも司法書士におまかせいただけます。不動産の名義変更(相続、遺贈など)とともに、銀行預金などの相続手続きもあわせてご依頼くだされば、金融機関に出向いての手間のかかる手続きを司法書士が代わりにおこなうことができます。

銀行預金の相続手続きでは多くの戸籍(除籍)謄本などが必要となりますが、不動産登記の際に使ったものがそのまま利用できます。また、足りない書類があれば司法書士がお取りすることもできます。

相談するあたって事前準備は不要ですから、思い立ったらすぐにご相談ください。ご相談は予約制ですので、事前に電話(フリーダイヤル:0120-934-280)でご予約ください。

以下、銀行預金・郵便貯金等の相続手続きについて解説していますが、当事務所へご相談・ご依頼いただく際はとくにお読みいただく必要はありません。

1.銀行預金の相続手続き

2.銀行預金の相続手続きの必要書類

3.司法書士による銀行預金相続手続きの代理

4.司法書士への遺産承継業務の委託

1.銀行預金の相続手続き

銀行預金口座の名義人が亡くなったことが分かったら、銀行はすぐに口座を凍結します。一部の相続人が、他の相続人の同意を得ることなく、預金を引き出してしまうのを防ぐためです。その後、銀行預金の引き出しをするには、遺産分割協議書や遺言書などにより、誰がその預金を引き継ぐのかを明らかにする必要があります。

上記の手続きを相続人ご自身がおこなうほか、司法書士が代理人となり銀行や郵便局での手続きをおこなうこともできます。これは、司法書士による財産管理業務の一つとしておこなうものであり、詳しくは司法書士による遺産承継業務(相続財産の管理・処分)をご覧ください。

 

2.銀行預金の相続手続の必要書類

銀行預金の払い戻し(解約)、または名義書換に必要な書類は主に次のとおりです。必要な書類や、その有効期限は手続きをする金融機関により取扱いが異なりますので、事前の確認が必要です。

払戻請求書・名義書換依頼書など(金融機関所定のもの)被相続人の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)相続人全員の戸籍謄本被相続人名義の預金通帳および届出印遺産分割協議書・金融機関所定の同意書など相続人全員の印鑑証明書(有効期限にご注意ください)

2-1.遺言書がある場合

遺言書により預金を引き継ぐ特定の人が指定されている場合には、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)は死亡の旨の記載のあるものだけで足りると思われます。また、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書も、遺言により遺産を引き継ぐものとされた方のものだけです。

遺言書によって相続する場合には、他の相続人が預金の払い戻し(解約)に同意しているかどうかは関係なく、したがって、銀行としては他に相続人がいるのかを確認する必要は無いからです。

ただし、複数の相続人に対し割合を定めて相続させようとする場合など、遺言書の内容によっては、さらに相続人間の話し合い(遺産分割協議)が必要となることもあります。

2-2.遺産分割協議による場合

これに対し、遺言に基づいて相続するのでない場合は、法定相続人全員が遺産分割について同意していることを確認できる書類がなければ、銀行は預金の払い戻し(または名義書換)に応じません。

そこで、誰が法定相続人であるかを明らかにするために、被相続人の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本などが必要であり、また、相続人の全員が遺産分割協議書(または、金融機関所定の同意書)に署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付するのです。

なお、法定相続人が1人である場合には、誰が相続人であるかを明らかにするための戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)があれば、遺産分割協議書などは不要であるのは当然です。

 

3.司法書士による銀行預金相続手続きの代理

被相続人名義の預金の払戻しを銀行に請求し、その銀行預金の払戻しを受けてから、相続人全員に対し分配するとします。遺産分割協議書や、銀行所定の様式による届出書(依頼書)などを用意したうえで、相続人がご自身で手続きおこなうことも、もちろん可能です。

けれども、戸籍(除籍、原戸籍)謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など、銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要となります。すべての作業を相続人がご自分でおこなうのが難しい場合、司法書士に銀行預金の相続手続き(預金払い戻し、解約、名義変更)の代理業務をご依頼いただくことができます。

銀行預金の相続手続きは、司法書士の業務の一つである「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条第1号)」に含まれるからです。

こんな方は是非ご相談ください!

平日は仕事で銀行や役所へ行く時間がない・・銀行で手続きの説明を受けたが難しくてよくわからない・・連絡の取れない親族がいる・・費用は遺産の中から賄ってほしい・・家族が亡くなったばかりで煩雑な手続きをする精神的余裕がない・・など。

 

また、各金融機関の相続手続きについてはこちら
預貯金の名義変更 (7)

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