遺産分割協議とは?
遺産分割協議とはその名の通り、相続人全員で行われる「遺産の分け方を決める話し合い」です。
被相続人が遺言を残していた場合は、原則、その遺言書に従って各相続人へ相続がされることになります。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産はいったん相続人全員の共有の財産とされます。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議というわけです。
実は遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていません。しかし、放置していると後々トラブルに発展する可能性もあります。特に、不動産のように明確に分けられないものが遺産に含まれている場合、争いが起こりがちです。
当サイトでは、遺産分割協議の注意点や遺産分割協議書の作り方等、遺産分割をスムーズに進めるための情報を記載しておりますので是非ご参照ください。
また、遺産分割でお悩みがございましたら、遺産分割・相続の経験が豊富な当窓口へ相談ください。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容をまとめ、書面に書き起こしたものです。
遺産分割協議書は、全ての相続において必ず作成しないといけないものではありません。
ただし、法定相続分(法律上で定められた、各相続人の取り分の割合)と異なる分割をする場合には必須となりますし、その場合の不動産の相続登記を行う際にも必要となります。
また遺産分割協議では合意をしても、後々になって「やっぱりその取り分はおかしい」「合意をした覚えはない」などと言いだす人もいないとは限りません。
そういったトラブルや親族同士の無用な争いを防ぐためにも、遺産分割協議書は作成しておくべきでしょう。
遺産分割協議の流れ
遺産分割協議の流れを解説いたします。
1. 相続人の確定
遺産分割協議での決定には、相続人全員の合意が必要です。そのため、まず「誰が相続人であるのか」について確定する必要があります。
調査には戸籍謄本が必要です。故人の本籍地が遠方の場合は郵送で取り寄せをしたり、故人が転居を繰り返している場合にはすべての市区町村役場からの取り寄せが必要になります。この作業で漏れがあると、進めていた遺産分割協議がすべて白紙になってしまうこともあり得ますので、専門家に依頼したほうがスムーズでしょう。
2. 法定相続分の確定
各相続人の相続分は、民法によって定められています。(法定相続分)
ただし、必ずしもこの法定相続分のとおりに相続しなければならないわけではありません。
3. 遺産の範囲を確定
被相続人が亡くなった時点で所有していた現金・預貯金・不動産・動産・債務などを調査し、遺産の範囲を明確にします。
4. 遺産の評価を行う
遺産の範囲が確定したら、次に評価を行います。これは、不動産・株式・貴金属等の価値を「金銭で」評価する作業です。よって、預貯金や現金のように元々金銭であるものについては評価は必要ありません。
評価をすることで遺産の総額が分かり、相続税発生の有無も確認できるようになります。
評価の方法は財産の種類によって異なります。不動産であれば固定資産税評価額・路線価・国土交通省の地価公示など複数あります。
5. 遺産分割協議を行う
相続人が確定し、遺産の範囲と総額が明確になったら、相続人全員による遺産分割協議を行います。
全員が集まり協議するのが理想ですが、遠方で難しい場合には、電話・メール・手紙といった手段で連絡を取り合っても構いません。
遺産分割協議を行ったが、どうしても相続人全員の合意が得られず解決しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
6. 遺産分割協議書作成
遺産分割協議で合意が得られたら、決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。
以上が、遺産分割の基本的な流れとなります。司法書士が上記を全てサポート致しますので是非ご相談ください。
遺産分割協議の種類
遺産分割には「指定分割」、「協議分割」の2種類があり、遺産分割の方法としては「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つがあります。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議を行う際には、いくつかのポイントがあります。
協議の方法を誤ったり、遺産分割協議書に不備がある場合、せっかくの話し合いが無駄になってしまうこともあります。しっかりポイントを押さえ、出来る限り少ない話し合いで合意を見出しましょう。
遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書は、全ての相続において必ず作成しなければならない書面ではありませんが、法律の定めた割合や方法と異なる分割をする場合は作成必須な書類です。
遺産分割協議書には「被相続人の表示」、「相続財産の範囲」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名」の6点を明記し、実印で押印のうえ印鑑証明書を添付します。
遺産分割の調停・審判
遺産分割協議が成立しない場合は、「遺産分割調停」を管轄の家庭裁判所に申し立てる事ができます。また、調停でも不成立になった場合には、家事審判官による審判が行われることになります。
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