遺産分割協議
相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。
その財産はいったん相続人全員の共有財産となります。各相続人の単独所有とするためには、相続人の間で遺産分割を行う必要があります。
遺産分割協議の種類
指定分割
遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。
協議分割
共同相続人全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。結果的にどのような内容の分割になっても、全員の意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です
相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。
遺産分割の方法の種類
現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。
換価分割
遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。
代償分割
遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当を現金で支払うという方法です。
共有分割
遺産を相続人が共有で所有する方法です。共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。
遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。
後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となります。
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