遺留分の放棄/足立区

状況

長女からの相談。父の病気が悪化して相続が発生しそうだが、二女が「父の遺産は今のうちに一切放棄したい」と言っている。
実家や預金などが父の財産だが、全て二女は放棄し、長女が相続できるようにするためにはどうすれば良いか。

以上のようなケースでご相談に来られました。

司法書士からの提案&解決方法

生前に相続放棄をすることはできませんので、父に財産の全てを長女に相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらいました。
しかしこれだけだと、二女は父の死後、なお遺留分の請求(この場合全財産の4分の1)を行える余地が残されます。
二女は「遺言書も作成したようだし、遺留分を主張するつもりはないけれど、実家とは縁を切りたいので、今のうちに遺留分放棄ができるならしたい」とのことでしたので、加えて遺留分放棄(遺留分放棄は生前でも可能)の申立てを家庭裁判所に行うことになりました。
二女と面談し、遺留分放棄(について説明させていただきました。
遺留分放棄には (1)申立人(この場合二女)の明確な意思 (2)遺留分を放棄する合理的な理由 が必要となります。
二女は以前、父から多額の経済援助を受けていたこともあり、また、今後は父の世話は長女がしてゆくとのことで、家庭裁判所にこれらの事情を疎明のうえ、遺留分放棄の決定をもらい、終了しました。

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