被相続人が死亡してから長期間を経過した相続登記/足立区

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状況

父が13年前に死去した。父名義の実家の相続手続きをしていなかったので長女名義に相続登記をしたい。

司法書士からの提案&解決方法

遺産分割協議をしたうえで長女名義に相続登記をすることになりますが、被相続人死去から5年を経過すると、相続登記申請の添付書類として必要な、住民票の除票や戸籍の附票が、保存期間経過により取得できない可能性があります。
本件の場合、除票、附票の無いことの証明、不在籍不在住証明、当該物件の登記済証(無い場合は上申書と相続人全員の印鑑証明書)をを揃えたうえで、他の添付書類と共に管轄法務局に提出する必要があります。

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