相続人が連帯保証人である場合/足立区

190621

状況

相続人は3名(母、長男、次男)

長男からの相談。父が借金を残して死去。母がその借金の連帯保証人。信用金庫に定期預金が1000万円ある。どうしたら良いのか。

司法書士からの提案&解決方法

長男と次男は相続放棄により、借金の支払いを免れることができますが、母は連帯保証人であるため、相続放棄をしても支払いを免れることはできません。

長男と次男は相続放棄をし、母は相続手続きを取ることが妥当です。

家庭裁判所に長男と次男の相続放棄を申請し、預金を母名義の口座に移したうえで、債権者と一括弁済の和解を組んで支払いをし、終了しました。

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