自宅資金の生前贈与と遺言による生前相続対策/足立区

図1

状況

父からの相談。自分の預金で、長女名義でマンションを購入したいが、贈与税がかからないようにすることはできるのか。また家宝の骨董品があるが、自分の死後に長女に相続させるようにしたい。

司法書士の提案&お手伝い

親から子に住宅購入資金を贈与する場合、相続時精算課税と住宅購入資金の贈与の特例を併用することで、最大3700万円まで無税で贈与できる可能性があります。

本体の場合特例適用の条件にあてはまっていたため、父の預金3700万円を長女に贈与したうえで、長女がマンションを購入することができました。結果として贈与税はかからずに済みました。

骨董品については長女に相続させる旨の公正証書遺言を作成しました。

 

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