遺言書はあるが相続人が非協力的な場合の手続き/足立区

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状況

叔父が亡くなり遺言書が見つかった。甥である自分に全財産を遺贈する旨が記載されているが、遺言執行者に関する記載はない。相続人である叔父の息子はこの件に非協力的である。

司法書士からの提案&解決方法

たとえ遺言書に誰かに全財産を遺贈する旨が記載されていても、その手続きを行うためには相続人の協力が必要となります。しかし遺言執行者が遺言で指定されていればその者が単独で手続きを行うことができます。
今回は遺言書中に遺言執行者の指定がなかったため、家庭裁判所に「遺言執行者選任の申立て」を行い、司法書士が遺言執行者となって、叔父の息子の協力なしに、無事遺贈の手続きを終えることができました。

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