相続不動産の換価分割/足立区

20180301

状況

妻を亡くした夫からの相談。

妻が亡くなったが、妻は投資用マンションを所有していた。相続人は自分と妻の父だが、共有名義にしても管理が難しいので、売却して売却代金を法定相続分に応じて分けたい。
妻の父は高齢のため売却の手続きは自分が一人で取り行いたい。

提案

遺産分割協議をすることにより、不動産を夫の単独名義として相続登記をすることができます。売却は夫が1人ですることができ、妻の父に売却活動の負担をかけずに済みます。その後、売却代金を法定相続分に従って分割し、妻の父の口座に入金することになりますが、遺産分割協議書に、換価分割である旨、及びその内容をあらかじめ記載したうえで相続登記をしないと、贈与税の課税対象となる危険性があるので注意しましょう。売却代金の分配が長男から父への贈与とみなされて、贈与税が課される可能性があるです。遺産分割協議書の記載に注意しないと、思わぬ税金が発生することがあります。

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