借金の有無・金額が不明な場合の相続手続き/足立区

図35

状況

〇離れて暮らしていた一人息子の長男が死去し、その父からの相談。
〇長男の財産は預金500万円。
〇死去する10年ほど前に長男がサラ金から借金していたのを知った。その後返済を済ませたのかどうか不明。
〇もし借金が残っていて、その金額が500万円を超えるようなら相続放棄をしたい。

司法書士からの提案&解決方法

故人の財産の一部について、相続に該当する行為や処分行為をしてしまうと、全てについて相続(借金も含む)したことになります。これを法定単純承認といいます。ご相談者の場合、借金の有無や金額がわからない状態で預金の引継ぎの手続きをしてしまうと、借金が残っていた場合、借金も含めて相続することになってしまい、後から多額の負債の請求が来てしまうこともあり得ます。
まず始めに借金の調査をご依頼いただき、その結果次第で相続放棄をするか相続をするかを決めていただくことを提案いたしました。

調査の結果、未払いのショッピングローンが利息・遅延損害金を含めて150万円ほどあることが判明しました。その後ご相談者は相続することを選択されましたので、預金の引継ぎ手続きを進めると同時に、当事務所でサラ金業者と交渉をしました。元金の一部・利息・遅延損害金全部を減額することに成功し、引継ぎ手続きをした預金の中から、約90万円の支払いをして終了となりました。

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