不動産の生前贈与と遺言による生前相続対策/足立区

 図1

状況

〇次女からの相談。父名義の土地建物に夫、子供と住んでいる。老朽化が激しいので今すぐに建て替えたい。

父は建て替え費用を出せないので、次女名義に名義変更してから建て替えたい。

長女は結婚して家を出ており、名義変更することに同意しているが、何があるか分からないので、実際に父が死去した時にもめごとが起こらないようにしたい。

司法書士からの提案&解決方法

金銭のやりとりなく名義変更をするには贈与契約が必要となります。

一般的には贈与には多額の贈与税が発生しますが、相続時精算課税制度を利用することにより、贈与税がかからなくなる場合があります。

また、生前贈与した財産は特別受益となり、相続発生時に持戻し(生前贈与した財産は相続分の前渡しととらえ、その財産の価額を相続財産に参入して各相続人の相続分を計算する)をしなければなりませんが、「持戻しの免除」の遺言を作成することにより、これを免れることができます。

今回は相続時精算課税制度の条件に当てはまっていたため、この制度を利用して生前贈与をし、その後持戻しの免除の自筆証書遺言を作成することを提案しました。

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