相続税の仕組みと申告・納付
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかります。
相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税は課税されず、税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例(配偶者控除、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
※平成27年1月1日以降相続発生の場合は3,000円+(600万円×法定相続人の数)
相続税の申告と納付
相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納付を行う必要があります。
申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。相続税は、原則的に金銭で申告期限までに一括で納付しなければなりません。
例外としては、「延納」と「物納」という方法があります。
延納とは、金銭で納付することが困難な場合に、担保提供を条件に元金の均等年払いが可能となる制度です。
ただし、「利子税」という利子の支払いが必要となり、本来の相続税よりも多い金額を支払わなければならないので注意が必要です。
物納とは、延納も難しい場合に、 相続財産を現物で国に納付する方法です。
①国債や地方債、不動産、船舶②社債、株式、有価証券③動産といった順番で納付することが定められています。
ただし、この申請は却下される場合があり、却下された場合には、原則通りに現金で支払わなくてはなりません。
相続税の計算
相続税の計算は以下の式で行われます。
相続税の課税価額=相続財産-非課税財産-相続債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産+みなし相続財産(死亡保険金(契約内容によります)や死亡退職金)
相続税の総額は、法定相続人が法定相続割合で遺産を分割したものと仮定して、相続税を各相続人について計算し、合計を算出して求めます。
そして、その総額を実際の割合で按分して各相続人が負担することになります。
また、配偶者や未成年者など、相続人に応じて控除や加算が行われます。
最新解決事例
-
2023.09.20遺産整理手続き
-
2023.04.26相続登記
-
2020.05.01遺留分
-
2020.01.22相続放棄
-
2019.12.24相続登記
-
2019.06.21相続手続き
-
2018.12.19生前贈与
-
2018.12.19遺言
-
2018.05.09相続手続き
-
2018.03.01遺産分割
-
2017.11.15相続登記
-
2017.08.17相続手続き
-
2017.07.25遺産分割
-
2017.07.06相続手続き
-
2017.07.06相続登記
-
2017.06.14生前贈与
-
2017.04.28相続放棄
-
2017.03.06相続手続き
-
2016.02.10遺産分割
-
2016.01.15遺産分割
-
2016.01.15遺言
-
2015.09.21未分類
-
2015.07.16成年後見
-
葬儀後、相続発生後の手続き
-
相続の基礎知識
とりあえず相続の
基本を3分で
マスターできます! -
遺産分割協議
相続財産を誰に
どのように分けるべきか
読めば分かる! -
相続に関わる手続き
忘れてはいけない、
遅れてはいけない
相続手続きがあります! -
相続時の不動産問題
トラブルの多い
不動産相続の
ポイントをチェック! -
相続放棄と限定承認
遅れると大変!
借金は相続しなくても
良いのです!
-
-
相続発生前の手続き
-
生前準備の基礎知識
とりあえず相続の
基本を3分で
マスターできます! -
遺言
間違えると大変!
遺言は正しい知識を
持って作りましょう! -
成年後見
認知症の親の財産が
心配…安全安心な
法律家のサポート! -
相続対策あれこれ
税金対策だけでは
ありません!
幸せな相続税の負担を
楽にできます! -
事業承継
経営者こそ相続対策は
不可欠!最低限やって
おきたいことを紹介!
-