面識のない相続人がいる場合の相続と遺産分割

_09Q00820040遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、戸籍を集めてみると異母兄弟や昔認知した子が判明することも珍しくありません。

仮に被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、相続人である以上は相続権がありますので、遺産の分割内容に同意得たうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

 

まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する

この場合、まずは他の相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。

他の相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍を取得して住所を調べていきます。

なお、この戸籍の収集による調査は、司法書士が職権で行うことが可能です。

 

先方に書面にて相続発生の旨を連絡する

遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。

その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。

①相続が発生した
②相続財産の内容
③法定相続分
④場合によっては遺産分割案

先方にとっては突然のことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡を取り合えるようにお願いをする必要があります。

 

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※面談での無料相談となります。

 

予約受付時間:8時~22時 年中無休・土日祝も対応可
(ご予約いただければ時間外も対応いたします)相続・遺言の無料相談 0120-377-283

 

相続手続き丸ごとお任せサービス(遺産整理業務)の料金表

相続財産の価額

報酬額

500万円以下

25万円+消費税

500万円を超え5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

5000万円を超え1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

1億円を超え3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

3億円以上

(価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
 

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。


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