不動産の名義変更(相続登記)の手続き

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相続について、以下のようなことにお悩みではございませんか?

  • 忙しくて区役所や法務局に行く時間がない
  • 遺産相続した「土地」や「建物」の名義変更をどうすればいいかわからない
  • 相続登記はいつまでにしなくてはならないのかわからない
  • 相続登記にはどんな書類を用意すればいい?
  • 土地の名義変更の際に、相続人の中に行方不明者がいて手続きができない
  • 生前贈与により取得した不動産の名義変更をしたい
  • 不動産の売買で、住宅やマンションの名義変更をしたい
  • 専門家に相談すると費用が高そう

相続登記(相続した不動産の名義変更)とは

不動産の所有者が亡くなり相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移転します。

しかし、その不動産を自分の名義に変えるには、相続登記の手続きをしなければなりません。相続手続の中でも、「相続登記」といわれる不動産の名義変更手続は、相続人が自分で行うにはなかなか面倒で、ほとんどの方が専門家である司法書士に依頼をしています。

実際、相続登記をせずに、亡くなった方の名義のまま固定資産税等の各種税金を払い続けている相続人も少なくありません。

相続による不動産の名義変更は、その遅滞によって罰則が科せられることはほとんどありません。

ただ、『相続人であった者が死亡し、さらに相続人の数が増えてしまった・・・』

というような状況が起こり、その結果、遺産分割協議でトラブルになるという事例もたくさんあります。

不動産を「相続人中の1人の単独とする場合」や「法定相続分と異なる割合」にする場合には、必ず、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

遺産分割協議が終了しないままでは、不動産の名義を相続人名義に変更したり、相続した不動産を売却することができなくなる可能性がありますのでご注意ください。

『相続登記は別にしなくても罰せられるわけじゃないし、いつでもいいや』と思われる方もいらっしゃると思いますが、トラブルになってからは遅いので、きちんと相続登記をしましょう。

できる限り早目の名義変更手続をお勧めいたします。どうしたらよいかわからない方は、是非当窓口にお問い合わせください。

不動産の名義変更の手続きの流れ

大まかに、以下の手順で行います。

(1)遺産分割協議の終了
(2)登記に必要な書類の収集

下記の必要書類をご参照ください。

(3)登記申請書の作成

登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。

(4)法務局への登記の申請

登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。

提出した書類に不備がなければ1~2週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

 

不動産の名義変更に必要な書類

亡くなられた方(被相続人)の書類

① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※

相続人を確定するために必要です。

また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。

また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。

一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になります。

② 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票 ※

被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するためです。

相続人の書類

① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※

相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。

② 遺産分割協議書 ※

法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。

③ 法定相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に添付します。

④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※

登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。

⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※

相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。

⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※

相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。(上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)

これらの書類をすべて集めるのは相当な労力を要します。また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。

当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、すべて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

ご相談はこちらから ▶︎

 

登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。

その際必要になる税金(登録免許税)は、固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた金額となります。

当事務所にご依頼いただいた場合の費用は下記の通りです。

 

相続手続きサポート費用

サポート サポート料金
遺産分割協議書の作成 30,000円〜
相続登記(※) 50,000円〜
生前贈与登記 50,000円〜

※物件数の過多、法務局の管轄が異なる場合により、料金に変更が生ずる場合がございます。
 詳しい料金については当窓口へ面談予約のご連絡をお願い致します。


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