相続における司法書士と行政書士、弁護士、税理士の違い

相続手続きは、どのような専門家に依頼すればよいのでしょうか。

相続の専門家のメインプレイヤーは、司法書士、弁護士、税理士、行政書士と多く、違いが一般の方には伝わりにくいのが現状です。

そこで、下記をご参考にして、どの専門家がお客さまに一番適しているのかを検討してみて下さい。

司法書士

まず、司法書士は「登記」の専門家ですので、相続不動産の名義変更(相続登記)は司法書士に依頼する必要があり、この相続登記は税理士や行政書士では行うことができません。

また、相続登記のために必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成なども、相続登記と合わせて司法書士に依頼することをお勧めします。

また、相続放棄などの裁判所に提出する資料の作成をすることができます。

 

行政書士

行政書士は、「書類作成」の専門家ですので、役所に提出する許認可申請所の作成を行います。

では、相続手続きの中で、全てを行政書士に依頼できるのかといえばそうではありません。

相続財産として最も大きな遺産額となるのが不動産ですが、不動産の名義変更をすることは司法書士にしか行うことができないため、手続きを完了できません。

一方、車の名義変更や戸籍収集だけを代行するなどの業務は、行政書士だけが行える業務です。

 

弁護士

弁護士は「訴訟」の専門家であり、相続における弁護士の主な業務は、相続人の代理人としての交渉や訴訟です。

特に争いがない場合の各相続手続きであれば、一般的に司法書士に依頼した方が費用を抑えられますが、代理人業務は司法書士や税理士は行うことができませんので、遺産の分割を巡って紛争になってしまった場合は弁護士に代理人を依頼したほうがよいでしょう。

 

税理士

税理士は「税務」の専門家ですので、相続税申告のサポートが主な業務となります。

戸籍収集や遺産分割協議書の作成を代行している税理士もいらっしゃいますが、税理士は相続税の申告業務がメインですので、それ以外の相続手続きは司法書士に依頼したほうが、費用が少なくて済むことが多いでしょう。

ただし、司法書士は相続税の申告を行うことはできませんので、相続税を支払うことになる場合は税理士に依頼する必要がありますが、その場合も相続税申告以外の相続手続きは司法書士に依頼したほうが安く済む場合が多いです。

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