相続手続きの流れ

遺産相続の手続きは、土地や建物、預金などの相続財産の名義変更や、相続税の申告なとが中心となります。

それらの手続きを完成させるためには、戸籍収集、関係説明図の作成、財産調査、遺産分割協議の作成など様々な作業が必要になります。

相続開始後の手続きの流れ

一般的には、以下のようなスケジュールで相続手続きが進められます。
相続の手続きは、被相続人が亡くなった後から遺産分割協議書を作成するまでに最低でも1~2ヶ月、認知症や未成年の方、遺言がある場合などは、家庭裁判所での手続きが必要になるため、さらに1~2ヶ月かかる可能性もあります。

相続手続きの流れ

 

相続財産は、基本的に相続人(相続を受取る権利を持つ人)全員の合意がなければ、実際に受け取ることは困難です。

相続人皆で協力し、円満に遺産を分割することを目指しましょう。

相続人の足並みが揃わないと以下のようなことになる可能性があります。
●相続人調査が十分にできなかったため、後から思わぬ相続人が出てきた
●相続人全員の同意が得られず、預金を下ろすことが出来ない
●相続人全員の同意が得られないので、土地の名義変更も売却もできない
●遺産分割でもめてしまい、調停になり、何回も裁判所に足を運ぶことになってしまった。
弁護士費用も含めると、百万円以上の費用がかかってしまった

相続手続きの具体的な流れ~相続手続きの進め方を見ていきましょう。

1.遺言書の有無の確認

遺言書がある場合、遺産の分割方法は遺言の内容が優先されます。 そのため、まずは遺言書の有無を確認する必要があります。

自筆証書遺言や秘密証書遺言があるは、家庭裁判所で検認手続きをします。

遺言書がない、遺言書が公正証書遺言である場合は、相続人の調査へ進みます。

2.相続人の調査・確定

法律上、誰が相続人になるのか調査します。 戸籍を調べてみると自分の知らない相続人が出てくることや、自分に相続権があると思っていたのに実は相続権がなかったりすることがありますので、必ず正確に調査するようにしましょう。

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3.相続財産の調査

相続財産として何がどれだけあるのか調査・確認します。 現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も相続財産に含まれますので注意が必要です。

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4.相続放棄・限定承認の手続き

借金などの負債が多いなどの理由で相続放棄をする場合は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをしなくてはなりません。

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5.遺産分割協議

相続人全員で、誰がどの財産をどのくらい相続するのかを話し合います。
最終的には相続人全員が同意することが必要ですが、相続人同士で話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用します。 また、遺産分割協議が終了したら、その分割内容を遺産分割協議書にまとめます。

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6.相続税の申告・納付

相続税は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納付をしなくてはなりません。
相続財産が基礎控除の金額を超える場合は必ず申告が必要ですので、相続財産の評価額を正確に把握しておく必要があります。

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7.遺産の名義変更等

遺産分割協議の内容に基づいて預貯金の解約や払戻し、不動産の名義変更等を行います。
なお、名義変更には特に期限がありませんが、放置すると後々トラブルにつながりますので、早めに済ませておくようにしましょう。

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