生前贈与を利用する相続税対策
ここで紹介するのは、生前贈与を利用して相続税を節税する対策についてです。
相続対策でこれまでよく採用された方法に、銀行から融資を受けてマンションやアパートを建築をして財産評価額を下げるという方法があります。
この方法には「借金の金利の上昇」や「空室」「老朽化」といった賃貸経営のリスクが伴い危険だと言う専門家も少なくありません。
もちろん、他にも方法はありますが、時代の流れや、制度によって変わるものが多くあるため、その都度ご紹介したいと思います。
生前贈与を利用して相続税を節税する
他のページでも触れていますが、生前贈与をすることで、相続時に発生する相続税そのものを減らしていこうと考えていく方法です。
これをしておくと、当然、相続発生後の財産が減ることになりますから、相続税評価総額が減額され、結果として納めるべき相続税が減るというものです。
子供に毎年資産を贈与し、その資金で子供を契約者、親を被保険者とする生命保険を契約することで、親の死亡時に保険金をしてまとまったお金が入り、納税資金を準備することができます。
また、贈与した資金の使用目的が決まっているため、浪費してしまうなど子供の金銭感覚を狂わせてしまう心配もありません。
そのためには税務署に「贈与事実」の心証が得られるものを確実に残しておくことに注意しましょう。
・毎年、「贈与契約書」を作成し、保存する
・110万円以上の贈与をして、毎年申告書を提出し、納税する
・贈与税申告書を保存する
・贈与者は生命保険料控除を活用しない
・その他、贈与の事実を認定できるもの
受贈者専用の預金口座から保険料の支払をし、通帳・印鑑の保管は受贈者がする以上のほかにも、ケースによって注意することがありますので、活用については生命保険会社などにご相談下さい。
※なお、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれるため、贈与効果はありません。
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