後見のQ&A
Q1)成年後見制度ってなんですか?
A1)成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人に代わって法律行為をしたり、同意を与えてくれる人を、家庭裁判所に選んでもらう制度です。
これにより、自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や、各種契約が安全に行えるようになります。
Q2)成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?
A2)成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。
法定後見では本人の判断能力の程度やその他の事情によって後見・保佐・補助の3つに分けられます。
Q3)成年後見の申立てができる人は誰ですか?
A3)成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。
Q4)後見人に選任されたらまず何をしなくてはならないのですか?
A4)まずは本人の財産について調査し、財産目録を作成しなければなりません。家庭裁判所から、後見事件の審判書が送付されてきた後、後見人ハンドブックというファイルが送付されてきます。この中に、いつまでに本人の財産について調査し、報告するかが書かれています。
財産の調査ですが、それぞれの調査対象に対して、審判書または登記事項証明書、自身の運転免許証等を提示し、成年後見人(保佐人・補助人)であることを証明することが不可欠です。
まず銀行の窓口で、ご本人の住所と名前で名寄せ(バラバラの物を整理しまとめること)をしてもらうと、その銀行にある財産を確認することができます。
不動産については、市町村の税務担当窓口で固定資産台帳を見せてもらうことで、ある程度までは把握できます。不動産が登記されている場合は法務局で確認することができます。
問題は現金や有価証券などです。本人やご家族と協力して探す必要があるでしょう。本人の財産が把握できたら財産目録を作成します。
次に、本人の収入と支出、つまり収支を把握する必要があります。収入については、行政窓口で所得証明を取り寄せることでほぼわかります。
さらに、本人が働いている場合は源泉徴収票、国民年金を受給している場合は行政の窓口、厚生年金などの被用者年金の場合には社会保険事務所や保険組合などの窓口で調べることができます。
年金は、偶数月の15日に定期的な入金があるので、預金通帳があれば把握が早くなります。
支出については、本人や家族に聞いたり、自宅の領収証や請求書を調べたりできますが、口座からの自動引き落しの場合で、どこに支払われているかわからない場合には、銀行に照会して調べることができます。
介護状態や心身の状態を確認し、身上監護の計画についても裁判所に報告します。時間が足りない場合には、家庭裁判所の担当書記官に相談する場合もあります。
Q5)成年後見人はどのようなことをするのですか?
A5)家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。
ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は、一般に成年後見人の職務ではありません。
なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して、家庭裁判所の監督を受けます。
Q6)任意後見制度ってなんですか?
A6)任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えて、あらかじめ将来の代理人(任意後見人)を選んでおいて、自分の療養看護や財産管理について将来代理権を与える契約を結びます(必ず公正証書を作成します)。
そして、本人の判断能力が低下したら、任意後見人は家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり、契約を締結したりして本人を支援します。
Q7)浪費者は成年後見制度を利用できますか?
A7)浪費者は成年後見制度を利用することはできません。成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人を保護するための制度だからです。
ちなみに、以前の禁治産制度では浪費者も準禁治産者として保護されていました。
これは、禁治産制度が家制度の思想を背景にもち、もっぱら家制度の維持という考え方に基づいてからでしたが、成年後見制度では家制度の思想は排除されて個人主義の考えに基づくからです。
Q8)成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?
A8)以前の禁治産制度ではその旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。
その代わりに東京法務局に登記が為されて、本人や成年後見人などから請求があれば登記事項証明書が発行されます。
Q9)期間と費用はどのくらいかかりますか?
A9)期間と費用はケースバイケースですが一般的には期間は1~3ヶ月、費用は切手、印紙代で5,000円~1万円です。ただし、鑑定を要する場合は別途、鑑定費用が5~15万円かかります。また、申立てを司法書士に依頼すると別途、報酬がかかります。
Q10)成年後見制度のデメリットはなんですか?
A10)成年後見制度を利用すると、後見、補佐、補助のいずれかにもよりますが、会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や司法書士、医者等の一定の職業に就けなくなるといった資格制限があります。
なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。
Q11)申立ては自分でできますか?
A11)成年後見の申し立ては司法書士等の専門家に頼まなくてもできないことはありません。ただし、どの手続きを選択するべきかなど判断の難しい面もありますので、専門家に相談することをお勧めします。
Q12)後見事務の方針と年間の支出の予定を立てなくはなりませんが、どんなことに注意すべきでしょうか?
A12)財産調査、身上調査などの調査をしっかり行い、定期の収入、定期の支出、負債等の経済状況を把握し、近いうちに多額の収入や出費が見込まれる場合は、それらを見越して予定を立てることです。
Q13)被後見人の収入・支出の管理をするにあたり、銀行預金、郵便貯金等の管理についてどのようにしたらよいか、管理の方法を教えてください。
A13)口座取引の方法ですが、口座の名義を後見人の名義に変更する必要があります。 ただし、後見人個人の財産と混同することを避けるためにも名義は「A 成年後見人B」(A:被後見人 B:後見人)と、するよう銀行等から指示されます。
これらの手続きのためには、登記事項証明書(または審判書)、そして後見人の運転免許証等身分のわかるもの、実印、印鑑証明書が必要です。そして、従来のキャッシュカ-ドは使用できなくなります。
Q14)不動産の管理について注意しなければならないのは、どういう点でしょうか?
A14)自分自身に対する注意義務よりも、高度な注意義務が要求されます。
居住用不動産の売却は、家庭裁判所の許可を得て行う必要があります。生活の状況への影響が大きく、十分な配慮が求められるからです。
民法第859条の3には、成年後見人が、被後見人に代わって居住用の建物、敷地等を処分するには、家庭裁判所の許可を受けなければならない、と記されています。
Q15)後見人に選任されたあと判断に迷う場合はどこに相談するのですか?
A15)判断に迷ったときは家庭裁判所の担当書記官と相談して、適切なアドバイスを求めます。決して自分で判断をしないようにしましょう。
Q16)成年後見制度の報酬について教えてください。
A16)後見人(保佐人・補助人)の報酬は裁判所が決定するのですが、もともと本人の暮らしを守るための制度ですから、本人の生活に大きな影響を与えるような報酬額が決定されることはありません。
報酬は本人の財産から捻出することとなります。
Q17)任意後見と法定後見をいっしょに利用することはできませんか?
A17)すでに任意後見契約を結んでいる方が、さらに法定後見制度を利用することはできません。任意後見契約による支援が優先されます。
しかし、任意後見契約による支援内容では不十分で、本人の支援が行えない場合など、家庭裁判所が本人の利益のために特に必要があると認めた場合には法定後見制度を利用することができます。
取消権が必要になった場合などがそれにあたるでしょう。法定後見制度による支援が始まると、任意後見契約は終了します。
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